井関法律事務所
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| 1 ―ある日突然交通事故の被害にあったら― | |
| 我が国の交通事故発生件数は,2009(平成21)年までの5年間で連続して減少していましたが,それでも年間の発生件数は70万件以上,負傷者数は約90万人にも上ります。 「平穏で幸せな生活が,交通事故によって一変してしまう」という事態は,誰にでも起こりうる事です。 ところが,ある日突然自分が被害者の立場に置かれてしまった時,どうしたらよいのか分からない人がほとんどです。ただでさえ,自分や家族が怪我をしたり,後遺症を負ったり,亡くなられたりと,大変な負担と苦労を強いられている中で,十分に自分の権利を守り,きちんとした補償を受けることは想像以上に難しいのです。 加害者が誠実な人だとは限りませんし,警察や保険会社の処理が,被害者を置き去りにしたまま,加害者に有利に進んでしまうことも少なくありません。 だからこそ,交通事故の被害にあった場合には,まず私たち弁護士にご相談下さい。 |
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| 2 被害者の権利 |
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| それでは、交通事故に遭われた被害者は、どのような損害の賠償請求ができるのでしょうか。 ケースによって異なりますが、請求できる費目には次のようなものがあります。 |
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| (1) 人身事故の場合 | |||
| ア 積極損害 | |||
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・治療関係費 ・付添看護費 ・雑費(入院雑費・将来の雑費) ・通院交通費・宿泊費等 ・装具・器具等購入費 ・家屋・自動車等改造費,調度品購入費 ・葬儀関係費用(死亡事故の場合) ・弁護士費用 ・遅延損害金 |
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| イ 消極損害 | |||
| ・休業損害 ・後遺症による逸失利益(いっしつりえき) ・死亡による逸失利益 |
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| ウ 慰謝料 | |||
| ・傷害慰謝料 ・後遺症慰謝料 ・死亡慰謝料 |
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| (2) 物損事故の場合 | |||
| ・修理費 ・全損の場合の買い替え諸費用 *買替のため必要になった登録,車庫証明,廃車の法定の手数料相当分, 相当額のディーラー報酬部分,同程度の中古車取得に要する自動車取得税等 ・評価損 *修理しても外観や機能に欠陥が生じる場合, 事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合 ・代車使用料 ・雑費(保管料,レッカー代等) ・積荷その他の損害 |
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| 3 交通事故の相手方・保険会社との交渉 | |||
| このように,交通事故による損害賠償を求める場合の費目の種類は多岐に渡りますし,各損害の算定方法も一般の方には分かりにくいものです。 そして,特に被害者の方が亡くなられた場合や,後遺障害が残った場合等では,保険会社が提示する金額(「弊社基準」等と書いてあるのみで,詳しい算定根拠が分からない。)は,弁護士や裁判所が算定する金額よりもずっと低い場合が多いのです。 また,過失相殺の割合についても,被害者に不利で,加害者に有利な内容を提示する場合があります。 そのため,示談に応じてしまう前に,損害賠償額について慎重に検討することが必要となります。 当事務所では,皆様の疑問点や不安に思われる点について,弁護士が全面的にサポートいたしますので,一度是非ご相談下さい。 |
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